6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第668条 (財産の処分の方法)
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(財産の処分の方法)
第668条  持分会社合名会社 及び 合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、
定款 又は 総社員の同意によって、
当該持分会社が第641条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合における
当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。
2項  第2節から前節までの規定は
前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については
適用しない。
次条 (第669条(財産目録等の作成))

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