(財産の処分の方法)
第668条
持分会社(合名会社 及び
合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、
定款 又は 総社員の同意によって、
当該持分会社が第641条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合における
当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。
定款 又は 総社員の同意によって、
当該持分会社が第641条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合における
当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。
2項
第2節から前節までの規定は、
前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、
適用しない。
前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、
適用しない。