(支配人の競業の禁止)
第12条
支配人は、
会社の許可を受けなければ、
次に掲げる行為をしてはならない。
会社の許可を受けなければ、
次に掲げる行為をしてはならない。
1
自ら営業を行うこと。
2
自己 又は
第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
3
他の会社 又は
商人(会社を除く。第24条において同じ。)の使用人となること。
4
他の会社の取締役、執行役 又は
業務を執行する社員となること。
2項
支配人が前項の規定に違反して同項第2号に掲げる行為をしたときは、
当該行為によって支配人 又は 第三者が得た利益の額は、
会社に生じた損害の額と推定する。
当該行為によって支配人 又は 第三者が得た利益の額は、
会社に生じた損害の額と推定する。