6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第12条 (支配人の競業の禁止)
会社法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第3章 会社の使用人等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 会社の使用人    全条文     編章別条文→     次節 →
(支配人の競業の禁止)
第12条  支配人は、
会社の許可を受けなければ、
次に掲げる行為をしてはならない。
 自ら営業を行うこと。
 自己 又は 第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
 他の会社 又は 商人会社を除く。第24条において同じ。)の使用人となること。
 他の会社の取締役、執行役 又は 業務を執行する社員となること。
2項  支配人が前項の規定に違反して同項第2号に掲げる行為をしたときは、
当該行為によって支配人 又は 第三者が得た利益の額は、
会社に生じた損害の額と推定する。
次条 (第13条(表見支配人))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト