6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第1編 第3章 第2節 会社の代理商
会社法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第3章 会社の使用人等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 会社の代理商    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(通知義務)    条文別へ
第16条   代理商会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理 又は 媒介をする者でその会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、
取引の代理 又は 媒介をしたときは、
遅滞なく、
会社に対して、
その旨の通知を発しなければならない。
(代理商の競業の禁止)    条文別へ
第17条  代理商は、
会社の許可を受けなければ、
次に掲げる行為をしてはならない。
 自己 又は 第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
 会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役 又は 業務を執行する社員となること。
2項  代理商が前項の規定に違反して同項第1号に掲げる行為をしたときは、
当該行為によって代理商 又は 第三者が得た利益の額は、
会社に生じた損害の額と推定する。
(通知を受ける権限)    条文別へ
第18条   物品の販売 又は その媒介の委託を受けた代理商は、
商法第526条第2項の通知
その他の売買に関する通知
を受ける権限を有する。
(契約の解除)    条文別へ
第19条  会社 及び 代理商は、
契約の期間を定めなかったときは、
2箇月前までに予告し、
その契約を解除することができる。
2項  前項の規定にかかわらず、
やむを得ない事由があるときは、
会社 及び 代理商は、
いつでもその契約を解除することができる。
(代理商の留置権)    条文別へ
第20条   代理商は、
取引の代理 又は 媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、
その弁済を受けるまでは、
会社のために当該代理商が占有する物 又は 有価証券を留置することができる。
ただし、 当事者が別段の意思表示をしたときは
この限りでない。

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