6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第19条 (契約の解除)
会社法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第3章 会社の使用人等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 会社の代理商    全条文     編章別条文→     ← 前節
(契約の解除)
第19条  会社 及び 代理商は、
契約の期間を定めなかったときは、
2箇月前までに予告し、
その契約を解除することができる。
2項  前項の規定にかかわらず、
やむを得ない事由があるときは、
会社 及び 代理商は、
いつでもその契約を解除することができる。
次条 (第20条(代理商の留置権))

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