(代理商の留置権)
第20条
代理商は、
取引の代理 又は 媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、
その弁済を受けるまでは、
会社のために当該代理商が占有する物 又は 有価証券を留置することができる。
ただし、 当事者が別段の意思表示をしたときは、
この限りでない。
取引の代理 又は 媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、
その弁済を受けるまでは、
会社のために当該代理商が占有する物 又は 有価証券を留置することができる。
ただし、 当事者が別段の意思表示をしたときは、
この限りでない。