6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第16条 (通知義務)
会社法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第3章 会社の使用人等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 会社の代理商    全条文     編章別条文→     ← 前節
(通知義務)
第16条   代理商会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理 又は 媒介をする者でその会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、
取引の代理 又は 媒介をしたときは、
遅滞なく、
会社に対して、
その旨の通知を発しなければならない。
次条 (第17条(代理商の競業の禁止))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト