(代理商の競業の禁止)
第17条
代理商は、
会社の許可を受けなければ、
次に掲げる行為をしてはならない。
会社の許可を受けなければ、
次に掲げる行為をしてはならない。
1
自己 又は
第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
2
会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役 又は
業務を執行する社員となること。
2項
代理商が前項の規定に違反して同項第1号に掲げる行為をしたときは、
当該行為によって代理商 又は 第三者が得た利益の額は、
会社に生じた損害の額と推定する。
当該行為によって代理商 又は 第三者が得た利益の額は、
会社に生じた損害の額と推定する。