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会社法
> 条文別 > 第587条 (持分会社の持分の譲受け)
会社法
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第3編 持分会社
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第2章 社員
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第2節 持分の譲渡等
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(持分会社の持分の譲受け)
第587条
持分会社は、
その持分の全部
又は
一部を譲り受けることができない。
2項
持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、
当該持分は、
当該持分会社がこれを取得した時に、
消滅する。
次条 (第588条(無限責任社員であると誤認させる行為等をした有限責任社員の責任))
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