(業務を執行する社員と持分会社との関係)
第593条
業務を執行する社員は、
善良な管理者の注意をもって、
その職務を行う義務を負う。
善良な管理者の注意をもって、
その職務を行う義務を負う。
2項
業務を執行する社員は、
法令 及び 定款を遵守し、
持分会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
法令 及び 定款を遵守し、
持分会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
3項
業務を執行する社員は、
持分会社 又は 他の社員の請求があるときは、
いつでもその職務の執行の状況を報告し、
その職務が終了した後は、
遅滞なくその経過 及び 結果を報告しなければならない。
持分会社 又は 他の社員の請求があるときは、
いつでもその職務の執行の状況を報告し、
その職務が終了した後は、
遅滞なくその経過 及び 結果を報告しなければならない。
4項
民法第646条から第650条までの規定は、
業務を執行する社員と持分会社との関係
について準用する。
この場合において、
同法第646条第1項、
第648条第2項、
第649条
及び 第650条中「委任事務」とあるのは
「その職務」と、
同法第648条第3項中「委任」とあるのは
「前項の職務」と読み替えるものとする。
業務を執行する社員と持分会社との関係
について準用する。
この場合において、
同法第646条第1項、
第648条第2項、
第649条
及び 第650条中「委任事務」とあるのは
「その職務」と、
同法第648条第3項中「委任」とあるのは
「前項の職務」と読み替えるものとする。
5項
前2項の規定は、
定款で別段の定めをすることを妨げない。
定款で別段の定めをすることを妨げない。