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> 条文別 > 第597条 (業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任)
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(業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任)
第597条
業務を執行する有限責任社員がその職務を行うについて悪意
又は
重大な過失があったときは、
当該有限責任社員は、
連帯して、
これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
次条 (第598条(法人が業務を執行する社員である場合の特則))
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