6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第601条 (持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表)
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(持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表)
第601条   第599条第4項の規定にかかわらず、
持分会社が社員に対し、
又は 社員が持分会社に対して
訴えを提起する場合において、
当該訴えについて持分会社を代表する者
当該社員を除く。)が存しないときは、
当該社員以外の社員の過半数をもって、
当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。
次条 (第602条(同前−持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表A))

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