(持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表)
第601条
第599条第4項の規定にかかわらず、
持分会社が社員に対し、
又は 社員が持分会社に対して
訴えを提起する場合において、
当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存しないときは、
当該社員以外の社員の過半数をもって、
当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。
持分会社が社員に対し、
又は 社員が持分会社に対して
訴えを提起する場合において、
当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存しないときは、
当該社員以外の社員の過半数をもって、
当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。