6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第607条 (法定退社)
会社法    全条文     全編章
第3編 持分会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第4章 社員の加入 及び 退社    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 社員の退社    全条文     編章別条文→     ← 前節
(法定退社)
第607条  社員は、
前条、
第609条第1項、
第642条第2項
及び 第845条の場合のほか、

次に掲げる事由によって退社する。
 定款で定めた事由の発生
 総社員の同意
 死亡
 合併合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)
 破産手続開始の決定
 解散前2号に掲げる事由によるものを除く。)
 後見開始の審判を受けたこと。
 除名
2項  持分会社は、
その社員が前項第5号から第7号までに掲げる事由の全部 又は 一部によっては退社しない旨を定めることができる。
次条 (第608条(相続 及び 合併の場合の特則))

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