(法定退社)
第607条
社員は、
前条、
第609条第1項、
第642条第2項
及び 第845条の場合のほか、
次に掲げる事由によって退社する。
前条、
第609条第1項、
第642条第2項
及び 第845条の場合のほか、
次に掲げる事由によって退社する。
1
定款で定めた事由の発生
2
総社員の同意
3
死亡
4
合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)
5
破産手続開始の決定
6
解散(前2号に掲げる事由によるものを除く。)
7
後見開始の審判を受けたこと。
8
除名
2項
持分会社は、
その社員が前項第5号から第7号までに掲げる事由の全部 又は 一部によっては退社しない旨を定めることができる。
その社員が前項第5号から第7号までに掲げる事由の全部 又は 一部によっては退社しない旨を定めることができる。