6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第610条 (退社に伴う定款のみなし変更)
会社法    全条文     全編章
第3編 持分会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第4章 社員の加入 及び 退社    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 社員の退社    全条文     編章別条文→     ← 前節
(退社に伴う定款のみなし変更)
第610条   第606条、
第607条第1項、
前条第1項
又は 第642条第2項の規定により社員が退社した場合
第845条の規定により社員が退社したものとみなされる場合を含む。)には、
持分会社は、
当該社員が退社した時に、
当該社員に係る定款の定めを廃止する定款の変更をしたものとみなす。
次条 (第611条(退社に伴う持分の払戻し))

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