6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第611条 (退社に伴う持分の払戻し)
会社法    全条文     全編章
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第4章 社員の加入 及び 退社    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 社員の退社    全条文     編章別条文→     ← 前節
(退社に伴う持分の払戻し)
第611条  退社した社員は、
その出資の種類を問わず、
その持分の払戻しを受けることができる。

ただし、 第608条第1項 及び 第2項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は
この限りでない。
2項  退社した社員と持分会社との間の計算は、
退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない。
3項  退社した社員の持分は、
その出資の種類を問わず、
金銭で払い戻すことができる。
4項  退社の時にまだ完了していない事項については、
その完了後に計算をすることができる。
5項  社員が除名により退社した場合における
第2項 及び 前項の規定の適用については、
これらの規定中「退社の時」とあるのは、
「除名の訴えを提起した時」とする。
6項  前項に規定する場合には、
持分会社は、
除名の訴えを提起した日後の年6分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。
7項  社員の持分の差押えは、
持分の払戻しを請求する権利に対しても
その効力を有する。
次条 (第612条(退社した社員の責任))

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