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会社法
> 条文別 > 第637条 (定款の変更)
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第3編 持分会社
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第6章 定款の変更
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(定款の変更)
第637条
持分会社は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
総社員の同意
によって、定款の変更をすることができる。
次条 (第638条(定款の変更による持分会社の種類の変更))
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