6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第637条 (定款の変更)
会社法    全条文     全編章
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第6章 定款の変更    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(定款の変更)
第637条   持分会社は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
総社員の同意
によって、定款の変更をすることができる。
次条 (第638条(定款の変更による持分会社の種類の変更))

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