(定款の変更による持分会社の種類の変更)
第638条
合名会社は、
次の各号に掲げる定款の変更をすること
により、当該各号に定める種類の持分会社となる。
次の各号に掲げる定款の変更をすること
により、当該各号に定める種類の持分会社となる。
1
有限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社
2
その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更 合資会社
3
その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社
2項
合資会社は、
次の各号に掲げる定款の変更をすること
により、当該各号に定める種類の持分会社となる。
次の各号に掲げる定款の変更をすること
により、当該各号に定める種類の持分会社となる。
1
その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社
2
その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社
3項
合同会社は、
次の各号に掲げる定款の変更をすること
により、当該各号に定める種類の持分会社となる。
次の各号に掲げる定款の変更をすること
により、当該各号に定める種類の持分会社となる。
1
その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社
2
無限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社
3
その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更 合資会社