6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第638条 (定款の変更による持分会社の種類の変更)
会社法    全条文     全編章
第3編 持分会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第6章 定款の変更    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(定款の変更による持分会社の種類の変更)
第638条  合名会社は、
次の各号に掲げる定款の変更をすること
により、当該各号に定める種類の持分会社となる。
 有限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社
 その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更 合資会社
 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社
2項  合資会社は、
次の各号に掲げる定款の変更をすること
により、当該各号に定める種類の持分会社となる。
 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社
 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社
3項  合同会社は、
次の各号に掲げる定款の変更をすること
により、当該各号に定める種類の持分会社となる。
 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社
 無限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社
 その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更 合資会社
次条 (第639条(合資会社の社員の退社による定款のみなし変更))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト