(合資会社の社員の退社による定款のみなし変更)
第639条
合資会社の有限責任社員が退社したことにより
当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、
当該合資会社は、
合名会社となる定款の変更をしたものとみなす。
当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、
当該合資会社は、
合名会社となる定款の変更をしたものとみなす。
2項
合資会社の無限責任社員が退社したことにより
当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、
当該合資会社は、
合同会社となる定款の変更をしたものとみなす。
当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、
当該合資会社は、
合同会社となる定款の変更をしたものとみなす。