6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第639条 (合資会社の社員の退社による定款のみなし変更)
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(合資会社の社員の退社による定款のみなし変更)
第639条  合資会社の有限責任社員が退社したことにより
当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、

当該合資会社は、
合名会社となる定款の変更をしたものとみなす。
2項  合資会社の無限責任社員が退社したことにより
当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、

当該合資会社は、
合同会社となる定款の変更をしたものとみなす。
次条 (第640条(定款の変更時の出資の履行))

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