6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第640条 (定款の変更時の出資の履行)
会社法    全条文     全編章
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(定款の変更時の出資の履行)
第640条  第638条第1項第3号 又は 第2項第2号に掲げる定款の変更をする場合において、
当該定款の変更をする持分会社の社員が
当該定款の変更後の合同会社に対する出資に係る払込み 又は 給付の全部 又は 一部を履行していないときは、

当該定款の変更は、
当該払込み 及び 給付が完了した日に、
その効力を生ずる。
2項  前条第2項の規定により
合同会社となる定款の変更をしたものとみなされた場合において、
社員がその出資に係る払込み 又は 給付の全部 又は 一部を履行していないときは、

当該定款の変更をしたものとみなされた日から1箇月以内に、
当該払込み 又は 給付を完了しなければならない。

ただし、 当該期間内に
合名会社 又は 合資会社となる定款の変更をした場合は
この限りでない。
次条 (第641条(解散の事由))

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