6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第645条 (清算持分会社の能力)
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第8章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第1節 清算の開始    全条文     編章別条文→     次節 →
(清算持分会社の能力)
第645条   前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、
清算の目的の範囲内において、
清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
次条 (第646条(清算人の設置))

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