6色分け六法
>
会社法
> 条文別 > 第645条 (清算持分会社の能力)
会社法
全条文
全編章
第3編 持分会社
全条文
編章別条文→
← 前編
次編 →
第8章 清算
全条文
編章別条文→
← 前章
第1節 清算の開始
全条文
編章別条文→
次節 →
(清算持分会社の能力)
第645条
前条の規定により清算をする持分会社
(以下
「清算持分会社」
という。)
は、
清算の目的の範囲内において、
清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
次条 (第646条(清算人の設置))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法購入サイト