6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第3編 第8章 第2節 清算人
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第3編 持分会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第8章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第2節 清算人    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(清算人の設置)    条文別へ
第646条   清算持分会社には、
一人 又は 二人以上の清算人を置かなければならない。
(清算人の就任)    条文別へ
第647条  次に掲げる者は、
清算持分会社の清算人となる。
 業務を執行する社員次号 又は 第3号に掲げる者がある場合を除く。)
 定款で定める者
 社員業務を執行する社員を定款で定めた場合にあってはその社員の過半数の同意によって定める者
2項  前項の規定により清算人となる者がないときは、
裁判所は、
利害関係人の申立てにより、
清算人を選任する。
3項  前2項の規定にかかわらず、
第641条第4号 又は 第7号に掲げる事由によって解散した清算持分会社については、
裁判所は、
利害関係人 若しくは 法務大臣の申立てにより
又は 職権で、
清算人を選任する。
4項  第1項 及び 第2項の規定にかかわらず、
第644条第2号 又は 第3号に掲げる場合に該当することとなった清算持分会社については、
裁判所は、
利害関係人の申立てにより、
清算人を選任する。
(清算人の解任)    条文別へ
第648条  清算人前条第2項から第4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、
いつでも、
解任することができる。
2項  前項の規定による解任は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
社員の過半数をもって決定する。
3項  重要な事由があるときは、
裁判所は、
社員その他利害関係人の申立てにより、
清算人を解任することができる。
(清算人の職務)    条文別へ
第649条   清算人は、
次に掲げる職務を行う。
 現務の結了
 債権の取立て 及び 債務の弁済
 残余財産の分配
(業務の執行)    条文別へ
第650条  清算人は、
清算持分会社の業務を執行する。
2項  清算人が二人以上ある場合には、
清算持分会社の業務は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
清算人の過半数をもって決定する。
3項  前項の規定にかかわらず、
社員が二人以上ある場合には、
清算持分会社の事業の全部 又は 一部の譲渡は、
社員の過半数をもって決定する。
(清算人と清算持分会社との関係)    条文別へ
第651条  清算持分会社と清算人との関係は、
委任に関する規定に従う。
2項  第593条第2項、
第594条
及び 第595条の規定は、

清算人
について準用する。

この場合において、
第594条第1項
及び 第595条第1項中「当該社員以外の社員」とあるのは、

「社員当該清算人が社員である場合にあっては当該清算人以外の社員」と読み替えるものとする。
(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任)    条文別へ
第652条   清算人は、
その任務を怠ったときは、
清算持分会社に対し、
連帯して、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(清算人の第三者に対する損害賠償責任)    条文別へ
第653条   清算人がその職務を行うについて悪意 又は 重大な過失があったときは、
当該清算人は、
連帯して、
これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
(法人が清算人である場合の特則)    条文別へ
第654条  法人が清算人である場合には、
当該法人は、
当該清算人の職務を行うべき者を選任し、
その者の氏名 及び 住所を社員に通知しなければならない。
2項  前3条の規定は、
前項の規定により選任された清算人の職務を行うべき者
について準用する。
(清算持分会社の代表)    条文別へ
第655条  清算人は、
清算持分会社を代表する。
ただし、 他に清算持分会社を代表する清算人その他清算持分会社を代表する者を定めた場合は
この限りでない。
2項  前項本文の清算人が二人以上ある場合には、
清算人は、
各自、清算持分会社を代表する。
3項  清算持分会社は、
定款 又は 定款の定めに基づく清算人第647条第2項から第4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選によって、
清算人の中から清算持分会社を代表する清算人を定めることができる。
4項  第647条第1項第1号の規定により業務を執行する社員が清算人となる場合において、
持分会社を代表する社員を定めていたときは、

当該持分会社を代表する社員が
清算持分会社を代表する清算人となる。
5項  裁判所は、
第647条第2項から第4項までの規定により清算人を選任する場合には、
その清算人の中から清算持分会社を代表する清算人を定めることができる。
6項  第599条第4項 及び 第5項の規定は
清算持分会社を代表する清算人について、
第603条の規定は
民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された清算人
又は 清算持分会社を代表する清算人の職務を代行する者
について、それぞれ準用する。
(清算持分会社についての破産手続の開始)    条文別へ
第656条  清算持分会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、
清算人は、
直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
2項  清算人は、
清算持分会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、
破産管財人にその事務を引き継いだときは、

その任務を終了したものとする。
3項  前項に規定する場合において、
清算持分会社が既に債権者に支払い、
又は 社員に分配したものがあるときは、

破産管財人は、
これを取り戻すことができる。
(裁判所の選任する清算人の報酬)    条文別へ
第657条   裁判所は、
第647条第2項から第4項までの規定により清算人を選任した場合には、
清算持分会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。

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