6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第648条 (清算人の解任)
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(清算人の解任)
第648条  清算人前条第2項から第4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、
いつでも、
解任することができる。
2項  前項の規定による解任は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
社員の過半数をもって決定する。
3項  重要な事由があるときは、
裁判所は、
社員その他利害関係人の申立てにより、
清算人を解任することができる。
次条 (第649条(清算人の職務))

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