(清算人の解任)
第648条
清算人(前条第2項から第4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、
いつでも、
解任することができる。
いつでも、
解任することができる。
2項
前項の規定による解任は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
社員の過半数をもって決定する。
定款に別段の定めがある場合を除き、
社員の過半数をもって決定する。
3項
重要な事由があるときは、
裁判所は、
社員その他利害関係人の申立てにより、
清算人を解任することができる。
裁判所は、
社員その他利害関係人の申立てにより、
清算人を解任することができる。