6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第3編 第8章 第3節 財産目録等
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第3編 持分会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第8章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第3節 財産目録等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(財産目録等の作成等)    条文別へ
第658条  清算人は、
その就任後遅滞なく、
清算持分会社の財産の現況を調査し、
法務省令で定めるところにより、
第644条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録
及び 貸借対照表
(以下この節において「財産目録等」という。)を作成し、
各社員にその内容を通知しなければならない。
2項  清算持分会社は、
財産目録等を作成した時から
その本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、
当該財産目録等を保存しなければならない。
3項  清算持分会社は、
社員の請求により、
毎月清算の状況を報告しなければならない。
(財産目録等の提出命令)    条文別へ
第659条   裁判所は、
申立てにより
又は 職権で、
訴訟の当事者に対し、
財産目録等の全部 又は 一部の提出を命ずることができる。

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