6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第3編 第8章 第4節 債務の弁済等
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第3編 持分会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第8章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第4節 債務の弁済等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(債権者に対する公告等)    条文別へ
第660条  清算持分会社合同会社に限る。以下この項 及び 次条において同じ。)は、
第644条各号に掲げる場合に該当することとなった後、
遅滞なく、
当該清算持分会社の債権者に対し、
一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、

かつ、 知れている債権者には、
各別にこれを催告しなければならない。

ただし、 当該期間は、
2箇月を下ることができない。
2項  前項の規定による公告には
当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を
付記しなければならない。
(債務の弁済の制限)    条文別へ
第661条  清算持分会社は、
前条第1項の期間内は、
債務の弁済をすることができない。
この場合において、
清算持分会社は、
その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。
2項  前項の規定にかかわらず、
清算持分会社は、
前条第1項の期間内であっても
裁判所の許可を得て、
少額の債権、
清算持分会社の財産につき存する担保権によって担保される債権
その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権
に係る債務について、
その弁済をすることができる。

この場合において、
当該許可の申立ては、
清算人が二人以上あるときは、
その全員の同意によってしなければならない。
(条件付債権等に係る債務の弁済)    条文別へ
第662条  清算持分会社は、
条件付債権、
存続期間が不確定な債権
その他その額が不確定な債権
に係る債務を弁済することができる。

この場合においては、
これらの債権を評価させるため、
裁判所に対し、
鑑定人の選任の申立てをしなければならない。
2項  前項の場合には、
清算持分会社は、
同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。
3項  第1項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、
清算持分会社の負担とする。
当該鑑定人による鑑定のための呼出し 及び 質問に関する費用についても、
同様とする。
(出資の履行の請求)    条文別へ
第663条   清算持分会社に現存する財産がその債務を完済するのに足りない場合において、
その出資の全部 又は 一部を履行していない社員があるときは、

当該出資に係る定款の定めにかかわらず、
当該清算持分会社は、
当該社員に出資させることができる。
(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)    条文別へ
第664条   清算持分会社は、
当該清算持分会社の債務を弁済した後でなければ、
その財産を社員に分配することができない。
ただし、 その存否 又は 額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は
この限りでない。
(清算からの除斥)    条文別へ
第665条  清算持分会社合同会社に限る。以下この条において同じ。)の債権者知れている債権者を除く。)であって第660条第1項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、
清算から除斥される。
2項  前項の規定により清算から除斥された債権者は、
分配がされていない残余財産に対してのみ、
弁済を請求することができる。
3項  清算持分会社の残余財産を社員の一部に分配した場合には、
当該社員の受けた分配と同一の割合の分配を当該社員以外の社員に対してするために必要な財産は、
前項の残余財産から控除する。

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