6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第665条 (清算からの除斥)
会社法    全条文     全編章
第3編 持分会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第8章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第4節 債務の弁済等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(清算からの除斥)
第665条  清算持分会社合同会社に限る。以下この条において同じ。)の債権者知れている債権者を除く。)であって第660条第1項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、
清算から除斥される。
2項  前項の規定により清算から除斥された債権者は、
分配がされていない残余財産に対してのみ、
弁済を請求することができる。
3項  清算持分会社の残余財産を社員の一部に分配した場合には、
当該社員の受けた分配と同一の割合の分配を当該社員以外の社員に対してするために必要な財産は、
前項の残余財産から控除する。
次条 (第666条(残余財産の分配の割合))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト