6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第661条 (債務の弁済の制限)
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(債務の弁済の制限)
第661条  清算持分会社は、
前条第1項の期間内は、
債務の弁済をすることができない。
この場合において、
清算持分会社は、
その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。
2項  前項の規定にかかわらず、
清算持分会社は、
前条第1項の期間内であっても
裁判所の許可を得て、
少額の債権、
清算持分会社の財産につき存する担保権によって担保される債権
その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権
に係る債務について、
その弁済をすることができる。

この場合において、
当該許可の申立ては、
清算人が二人以上あるときは、
その全員の同意によってしなければならない。
次条 (第662条(条件付債権等に係る債務の弁済))

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