6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第658条 (財産目録等の作成等)
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(財産目録等の作成等)
第658条  清算人は、
その就任後遅滞なく、
清算持分会社の財産の現況を調査し、
法務省令で定めるところにより、
第644条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録
及び 貸借対照表
(以下この節において「財産目録等」という。)を作成し、
各社員にその内容を通知しなければならない。
2項  清算持分会社は、
財産目録等を作成した時から
その本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、
当該財産目録等を保存しなければならない。
3項  清算持分会社は、
社員の請求により、
毎月清算の状況を報告しなければならない。
次条 (第659条(財産目録等の提出命令))

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