(財産目録等の作成等)
第658条
清算人は、
その就任後遅滞なく、
清算持分会社の財産の現況を調査し、
法務省令で定めるところにより、
第644条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録
及び 貸借対照表(以下この節において「財産目録等」という。)を作成し、
各社員にその内容を通知しなければならない。
その就任後遅滞なく、
清算持分会社の財産の現況を調査し、
法務省令で定めるところにより、
第644条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録
及び 貸借対照表(以下この節において「財産目録等」という。)を作成し、
各社員にその内容を通知しなければならない。
2項
清算持分会社は、
財産目録等を作成した時から
その本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、
当該財産目録等を保存しなければならない。
財産目録等を作成した時から
その本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、
当該財産目録等を保存しなければならない。
3項
清算持分会社は、
社員の請求により、
毎月清算の状況を報告しなければならない。
社員の請求により、
毎月清算の状況を報告しなければならない。