6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第3編 第8章 第1節 清算の開始
会社法    全条文     全編章
第3編 持分会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第8章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第1節 清算の開始    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(清算の開始原因)    条文別へ
第644条   持分会社は、
次に掲げる場合には、
この章の定めるところにより、
清算をしなければならない。
 解散した場合第641条第5号に掲げる事由によって解散した場合 及び 破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
 設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
(清算持分会社の能力)    条文別へ
第645条   前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、
清算の目的の範囲内において、
清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト