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> 条文別 > 第654条 (法人が清算人である場合の特則)
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第2節 清算人
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(法人が清算人である場合の特則)
第654条
法人が清算人である場合には、
当該法人は、
当該清算人の職務を行うべき者を選任し、
その者の氏名
及び
住所を社員に通知しなければならない。
2項
前3条の規定は、
前項の規定により選任された清算人の職務を行うべき者
について準用する。
次条 (第655条(清算持分会社の代表))
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