(業務の執行)
第650条
清算人は、
清算持分会社の業務を執行する。
清算持分会社の業務を執行する。
2項
清算人が二人以上ある場合には、
清算持分会社の業務は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
清算人の過半数をもって決定する。
清算持分会社の業務は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
清算人の過半数をもって決定する。
3項
前項の規定にかかわらず、
社員が二人以上ある場合には、
清算持分会社の事業の全部 又は 一部の譲渡は、
社員の過半数をもって決定する。
社員が二人以上ある場合には、
清算持分会社の事業の全部 又は 一部の譲渡は、
社員の過半数をもって決定する。