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第8章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 清算人    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(業務の執行)
第650条  清算人は、
清算持分会社の業務を執行する。
2項  清算人が二人以上ある場合には、
清算持分会社の業務は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
清算人の過半数をもって決定する。
3項  前項の規定にかかわらず、
社員が二人以上ある場合には、
清算持分会社の事業の全部 又は 一部の譲渡は、
社員の過半数をもって決定する。
次条 (第651条(清算人と清算持分会社との関係))

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