(清算人と清算持分会社との関係)
第651条
清算持分会社と清算人との関係は、
委任に関する規定に従う。
委任に関する規定に従う。
2項
第593条第2項、
第594条
及び 第595条の規定は、
清算人
について準用する。
この場合において、
第594条第1項
及び 第595条第1項中「当該社員以外の社員」とあるのは、
「社員(当該清算人が社員である場合にあっては、当該清算人以外の社員)」と読み替えるものとする。
第594条
及び 第595条の規定は、
清算人
について準用する。
この場合において、
第594条第1項
及び 第595条第1項中「当該社員以外の社員」とあるのは、
「社員(当該清算人が社員である場合にあっては、当該清算人以外の社員)」と読み替えるものとする。