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> 条文別 > 第657条 (裁判所の選任する清算人の報酬)
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第2節 清算人
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(裁判所の選任する清算人の報酬)
第657条
裁判所は、
第647条第2項から第4項までの規定により清算人を選任した場合には、
清算持分会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
次条 (第658条(財産目録等の作成等))
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