6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第647条 (清算人の就任)
会社法    全条文     全編章
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第8章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 清算人    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(清算人の就任)
第647条  次に掲げる者は、
清算持分会社の清算人となる。
 業務を執行する社員次号 又は 第3号に掲げる者がある場合を除く。)
 定款で定める者
 社員業務を執行する社員を定款で定めた場合にあってはその社員の過半数の同意によって定める者
2項  前項の規定により清算人となる者がないときは、
裁判所は、
利害関係人の申立てにより、
清算人を選任する。
3項  前2項の規定にかかわらず、
第641条第4号 又は 第7号に掲げる事由によって解散した清算持分会社については、
裁判所は、
利害関係人 若しくは 法務大臣の申立てにより
又は 職権で、
清算人を選任する。
4項  第1項 及び 第2項の規定にかかわらず、
第644条第2号 又は 第3号に掲げる場合に該当することとなった清算持分会社については、
裁判所は、
利害関係人の申立てにより、
清算人を選任する。
次条 (第648条(清算人の解任))

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