6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第102条 (捜索)
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(捜索)
第102条  裁判所は、
必要があるときは、
被告人の身体、物 又は 住居その他の場所に就き、
捜索をすることができる。
2項  被告人以外の者の身体、物 又は 住居その他の場所については、
押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、
捜索をすることができる。
次条 (第103条(公務上秘密と押収))

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