6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第107条 (差押状・捜索状の方式)
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(差押状・捜索状の方式)
第107条  差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状には、

被告人の氏名、
罪名、
差し押さえるべき物、
記録させ 若しくは 印刷させるべき電磁的記録
及び これを記録させ 若しくは 印刷させるべき者
又は 捜索すべき
場所、
身体
若しくは 物、
有効期間
及び その期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨
並びに 発付の年月日
その他裁判所の規則で定める事項を記載し、
裁判長が、
これに記名押印しなければならない。
2項  第99条第2項の規定による処分をするときは、
前項の差押状に、
同項に規定する事項のほか、
差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、
その電磁的記録を複写すべきものの範囲
を記載しなければならない。
3項  第64条第2項の規定は、
第1項の差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状についてこれを準用する。
次条 (第108条(差押状・捜索状の執行))

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