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(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)
第110条の2   差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、
差押状の執行をする者は、
その差押えに代えて
次に掲げる処分をすることができる。

公判廷で差押えをする場合も、
同様である。
 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、 又は 移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、 又は 移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
次条 (第111条(押収捜索と必要な処分))

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