(押収捜索と必要な処分)
第111条
差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行については、
錠をはずし、
封を開き、
その他必要な処分をすることができる。
公判廷で
差押え、
記録命令付差押え 又は 捜索をする場合も、
同様である。
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行については、
錠をはずし、
封を開き、
その他必要な処分をすることができる。
公判廷で
差押え、
記録命令付差押え 又は 捜索をする場合も、
同様である。
2項
前項の処分は、
押収物についても、
これをすることができる。
押収物についても、
これをすることができる。