6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第111条 (押収捜索と必要な処分)
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(押収捜索と必要な処分)
第111条  差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行については、

錠をはずし、
封を開き、
その他必要な処分をすることができる。

公判廷で
差押え、
記録命令付差押え 又は 捜索をする場合も、

同様である。
2項  前項の処分は、
押収物についても、
これをすることができる。
次条 (第111条の2(協力の要請))

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