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刑事訴訟法
> 条文別 > 第111条の2 (協力の要請)
刑事訴訟法
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全編章
第1編 総則
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第9章 押収
及び
捜索
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(協力の要請)
第111条の2
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、
差押状
又は
捜索状の執行をする者は、
処分を受ける者に対し、
電子計算機の操作
その他の必要な協力を求めることができる。
公判廷で差押え
又は
捜索をする場合も、
同様である。
次条 (第112条(執行中の出入禁止))
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