(執行中の出入禁止)
第112条
差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行中は、
何人に対しても、
許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行中は、
何人に対しても、
許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
2項
前項の禁止に従わない者は、
これを退去させ、
又は 執行が終わるまでこれに看守者を付することができる。
これを退去させ、
又は 執行が終わるまでこれに看守者を付することができる。