6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第113条 (当事者の立会い)
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(当事者の立会い)
第113条  検察官、
被告人
又は 弁護人は、

差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行に
立ち会うことができる。

ただし、 身体の拘束を受けている被告人は、
この限りでない。
2項  差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行をする者は、

あらかじめ、
執行の日時 及び 場所を
前項の規定により立ち会うことができる者に通知しなければならない。

ただし、 これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示した場合
及び 急速を要する場合は、

この限りでない。
3項  裁判所は、
差押状 又は 捜索状の執行について必要があるときは、
被告人をこれに立ち会わせることができる。
次条 (第114条(責任者の立会い))

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