6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第118条 (執行の中止と必要な処分)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(執行の中止と必要な処分)
第118条   差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行を
中止する場合において
必要があるときは、

執行が終わるまで
その場所を閉鎖し、
又は 看守者を置くことができる。
次条 (第119条(証明書の交付))

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