(還付、仮還付)
第123条
押収物で留置の必要がないものは、
被告事件の終結を待たないで、
決定で
これを還付しなければならない。
被告事件の終結を待たないで、
決定で
これを還付しなければならない。
2項
押収物は、
所有者、
所持者、
保管者
又は 差出人の請求により、
決定で
仮にこれを還付することができる。
所有者、
所持者、
保管者
又は 差出人の請求により、
決定で
仮にこれを還付することができる。
3項
押収物が
第110条の2の規定により電磁的記録を移転し、 又は 移転させた上差し押さえた記録媒体で
留置の必要がないものである場合において、
差押えを受けた者と
当該記録媒体の所有者、所持者 又は 保管者とが異なるときは、
被告事件の終結を待たないで、
決定で、
当該差押えを受けた者に対し、
当該記録媒体を交付し、
又は 当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
第110条の2の規定により電磁的記録を移転し、 又は 移転させた上差し押さえた記録媒体で
留置の必要がないものである場合において、
差押えを受けた者と
当該記録媒体の所有者、所持者 又は 保管者とが異なるときは、
被告事件の終結を待たないで、
決定で、
当該差押えを受けた者に対し、
当該記録媒体を交付し、
又は 当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
4項
前3項の決定をするについては、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴かなければならない。
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴かなければならない。