(押収贓物の被害者還付)
第124条
押収した贓物で
留置の必要がないものは、
被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、
被告事件の終結を待たないで、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
決定で
これを被害者に還付しなければならない。
留置の必要がないものは、
被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、
被告事件の終結を待たないで、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
決定で
これを被害者に還付しなければならない。
2項
前項の規定は、
民事訴訟の手続に従い、
利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
民事訴訟の手続に従い、
利害関係人がその権利を主張することを妨げない。