6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第124条 (押収贓物の被害者還付)
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(押収贓物の被害者還付)
第124条  押収した贓物で
留置の必要がないものは、

被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、
被告事件の終結を待たないで、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
決定で
これを被害者に還付しなければならない。
2項  前項の規定は、
民事訴訟の手続に従い、
利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
次条 (第125条(受命裁判官、受託裁判官))

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