(受命裁判官、受託裁判官)
第125条
押収 又は
捜索は、
合議体の構成員にこれをさせ、
又は これをすべき地の
地方裁判所、家庭裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官に
これを嘱託することができる。
合議体の構成員にこれをさせ、
又は これをすべき地の
地方裁判所、家庭裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官に
これを嘱託することができる。
2項
受託裁判官は、
受託の権限を有する
他の地方裁判所、家庭裁判所 又は 簡易裁判所の裁判官に
転嘱することができる。
受託の権限を有する
他の地方裁判所、家庭裁判所 又は 簡易裁判所の裁判官に
転嘱することができる。
3項
受託裁判官は、
受託事項について権限を有しないときは、
受託の権限を有する
他の地方裁判所、家庭裁判所 又は 簡易裁判所の裁判官に
嘱託を移送することができる。
受託事項について権限を有しないときは、
受託の権限を有する
他の地方裁判所、家庭裁判所 又は 簡易裁判所の裁判官に
嘱託を移送することができる。
4項
受命裁判官 又は
受託裁判官がする
押収 又は 捜索については、
裁判所がする押収 又は 捜索に関する規定を準用する。
但し 、第100条第3項の通知は、
裁判所がこれをしなければならない。
押収 又は 捜索については、
裁判所がする押収 又は 捜索に関する規定を準用する。
但し 、第100条第3項の通知は、
裁判所がこれをしなければならない。