(勾引状等の執行と被告人の捜索)
第126条
検察事務官 又は
司法警察職員は、
勾引状 又は 勾留状を執行する場合において必要があるときは、
人の住居
又は 人の看守する邸宅、建造物 若しくは 船舶内に入り、
被告人の捜索をすることができる。
この場合には、
捜索状は、
これを必要としない。
勾引状 又は 勾留状を執行する場合において必要があるときは、
人の住居
又は 人の看守する邸宅、建造物 若しくは 船舶内に入り、
被告人の捜索をすることができる。
この場合には、
捜索状は、
これを必要としない。