6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第126条 (勾引状等の執行と被告人の捜索)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(勾引状等の執行と被告人の捜索)
第126条   検察事務官 又は 司法警察職員は、
勾引状 又は 勾留状を執行する場合において必要があるときは、
人の住居
又は 人の看守する邸宅、建造物 若しくは 船舶内に入り、
被告人の捜索をすることができる。

この場合には、
捜索状は、
これを必要としない。
次条 (第127条(同前−勾引状等の執行と被告人の捜索A))

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