(証拠保全の請求、手続)
第179条
被告人、被疑者 又は
弁護人は、
あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、
第1回の公判期日前に限り、
裁判官に
押収、
捜索、
検証、
証人の尋問
又は 鑑定の処分
を請求することができる。
あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、
第1回の公判期日前に限り、
裁判官に
押収、
捜索、
検証、
証人の尋問
又は 鑑定の処分
を請求することができる。
2項
前項の請求を受けた裁判官は、
その処分に関し、
裁判所 又は 裁判長と同一の権限を有する。
その処分に関し、
裁判所 又は 裁判長と同一の権限を有する。