6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第458条 (破棄の判決)
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(破棄の判決)
第458条   非常上告が理由のあるときは、
左の区別に従い、
判決をしなければならない。
 原判決が法令に違反したときは、その違反した部分を破棄する。但し 原判決が被告人のため不利益であるときはこれを破棄して、被告事件について更に判決をする。
 訴訟手続が法令に違反したときは、その違反した手続を破棄する。
次条 (第459条(判決の効力))

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