6色分け六法
>
刑事訴訟法
> 条文別 > 第458条 (破棄の判決)
刑事訴訟法
全条文
全編章
第5編 非常上告
全条文
編章別条文→
← 前編
次編 →
(破棄の判決)
第458条
非常上告が理由のあるときは、
左の区別
に従い、
判決をしなければならない。
1
原判決が法令に違反したときは、
その違反した部分を破棄する。
但し
、
原判決が被告人のため不利益であるときは
、
これを破棄して、被告事件について更に判決をする。
2
訴訟手続が法令に違反したときは、
その違反した手続を破棄する。
次条 (第459条(判決の効力))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト