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刑事訴訟法
> 条文別 > 第459条 (判決の効力)
刑事訴訟法
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第5編 非常上告
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(判決の効力)
第459条
非常上告の判決は、
前条第1号但書の規定によりされたものを除いては、
その効力を被告人に及ぼさない。
次条 (第460条(調査範囲、事実の取調べ))
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