6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第459条 (判決の効力)
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(判決の効力)
第459条   非常上告の判決は、
前条第1号但書の規定によりされたものを除いては、
その効力を被告人に及ぼさない。
次条 (第460条(調査範囲、事実の取調べ))

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