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(調査範囲、事実の取調べ)
第460条  裁判所は、
申立書に包含された事項に限り、
調査をしなければならない。
2項  裁判所は、
裁判所の管轄、公訴の受理 及び 訴訟手続に関しては、
事実の取調をすることができる。
この場合には、
第393条第3項の規定を準用する。
次条 (第461条(略式命令))

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