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刑事訴訟法
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刑事訴訟法
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第5編 非常上告
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(調査範囲、事実の取調べ)
第460条
裁判所は、
申立書に包含された事項に限り、
調査をしなければならない。
2項
裁判所は、
裁判所の管轄、公訴の受理
及び
訴訟手続に関しては、
事実の取調をすることができる。
この場合には、
第393条第3項の規定を準用する。
次条 (第461条(略式命令))
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