6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第908条 (遺産の分割の方法の指定 及び 遺産の分割の禁止)
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(遺産の分割の方法の指定 及び 遺産の分割の禁止)
第908条   被相続人は、
遺言で、
遺産の分割の方法を定め、
若しくは これを定めることを第三者に委託し、
又は 相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、

遺産の分割を禁ずることができる。
次条 (第909条(遺産の分割の効力))

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