6色分け六法
>
民法
> 条文別 > 第908条 (遺産の分割の方法の指定
及び
遺産の分割の禁止)
民法
全条文
全編章
第5編 相続
全条文
編章別条文→
← 前編
第3章 相続の効力
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
第3節 遺産の分割
全条文
編章別条文→
← 前節
(遺産の分割の方法の指定
及び
遺産の分割の禁止)
第908条
被相続人は、
遺言で、
遺産の分割の方法を定め、
若しくは
これを定めることを第三者に委託し、
又は
相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、
遺産の分割を禁ずることができる。
次条 (第909条(遺産の分割の効力))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト