6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第5編 第3章 第2節 相続分
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第5編 相続    全条文     編章別条文→     ← 前編     ↑先頭へ
第3章 相続の効力    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 相続分    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(法定相続分)    条文別へ
第900条   同順位の相続人が数人あるときは、
その相続分は、
次の各号の定めるところによる。
  及び 配偶者が相続人であるときは、子の相続分 及び 配偶者の相続分は、各2分の1とする。
 配偶者 及び 直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
 配偶者 及び 兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
 子、直系尊属 又は 兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
(代襲相続人の相続分)    条文別へ
第901条  第887条第2項 又は 第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、
その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。
ただし、 直系卑属が数人あるときは、
その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、
前条の規定に従ってその相続分を定める。
2項  前項の規定は、
第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
(遺言による相続分の指定)    条文別へ
第902条  被相続人は、
前2条の規定にかかわらず、
遺言で、
共同相続人の相続分を定め、
又は これを定めることを第三者に委託することができる。

ただし、 被相続人 又は 第三者は、
遺留分に関する規定に違反することができない。
2項  被相続人が、
共同相続人中の一人 若しくは 数人の相続分のみを定め、
又は これを第三者に定めさせた
ときは、

他の共同相続人の相続分は、
前2条の規定により定める。
(特別受益者の相続分)    条文別へ
第903条  共同相続人中に、
被相続人から、
遺贈を受け、
又は 婚姻 若しくは 養子縁組のため 若しくは 生計の資本として贈与を受けた者があるときは、

被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
その贈与の価額を加えたものを
相続財産とみなし、
前3条の規定により算定した相続分の中から
その遺贈 又は 贈与の価額を控除した残額
をもってその者の相続分とする。
2項  遺贈 又は 贈与の価額が、
相続分の価額に等しく、
又は これを超えるときは、

受遺者 又は 受贈者は、
その相続分を受けることができない。
3項  被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、
その意思表示は、
遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、
その効力を有する。
(同前-特別受益者の相続分A)    条文別へ
第904条   前条に規定する贈与の価額は、
受贈者の行為によって、
その目的である財産が滅失し、
又は その価格の増減があったときであっても、

相続開始の時において
なお原状のままであるものとみなして

これを定める。
(寄与分)    条文別へ
第904条の2  共同相続人中に、
被相続人の事業に関する労務の提供
又は 財産上の給付、
被相続人の療養看護
その他の方法により被相続人の財産の維持 又は 増加について特別の寄与
をした者があるときは、

被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したもの
を相続財産とみなし、
第900条から第902条までの規定により算定した相続分に
寄与分を加えた額
をもってその者の相続分とする。
2項  前項の協議が調わないとき、
又は 協議をすることができないときは、

家庭裁判所は、
同項に規定する寄与をした者の請求により、
寄与の時期、
方法 及び 程度、
相続財産の額
その他一切の事情を考慮して、

寄与分を定める。
3項  寄与分は、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
遺贈の価額を
控除した残額を
超えることができない。
4項  第2項の請求は、
第907条第2項の規定による請求があった場合
又は 第910条に規定する場合
にすることができる。
(相続分の取戻権)    条文別へ
第905条  共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、
他の共同相続人は、
その価額 及び 費用を償還して、
その相続分を譲り受けることができる。
2項  前項の権利は、
1箇月以内に行使しなければならない。

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